大分建設新聞

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26年10月から義務化 カスハラ・就活セクハラ対策無料

行政・統計・データ全国・県外
2025年11月18日
 厚生労働省は、カスタマーハラスメント(カスハラ)や、求職者などに対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)への対策を事業者に義務付ける、改正労働施策総合推進法と改正男女雇用機会均等法の施行日を2026年10月1日とする方針を示した。11月17日に労働政策審議会雇用環境均等分科会を開き、改正法の施行期日と改正法に基づく指針の素案を提示した。
 カスハラの指針素案には、カスハラの定義を記載。事業主が雇用する全ての労働者が、業務を遂行する場所で、顧客や取引相手、施設利用者、施設の近隣住民から、「社会通念上許容される範囲を超える言動」を受けた場合、カスハラと判断する。具体例として、身体的・精神的な攻撃、大きな声による威圧、長時間にわたって労働者を拘束する居座り・電話などを挙げた。
 就活セクハラの指針素案は、企業の採用面接や就職説明会、インターンシップに参加する求職者を対象とする。性的な言動の具体例として、性的な関係の強要や、性的な冗談・からかい、性的事実の確認、必要のない身体接触、私的な食事の誘いなどを挙げた。
 事業者は、カスハラ防止と就活セクハラ防止に関する方針の策定・周知とともに、相談体制の整備、迅速で適切な事後対応などに取り組む必要がある。
 また、改正女性活躍推進法では、プラチナえるぼしの新たな認定要件に就活セクハラ防止策の公表を追加している。公表する媒体には、厚労省が運用する「女性活躍推進企業データベース」を指定する方針だ。
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