大分建設新聞

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時間外労働規制に対応を 県電設協が新年会無料

行事・講習会・表彰大分地区
2024年02月07日
 県電設業協会は5日、大分市内で新年会を開いた。会員企業から33人が出席し、協会のさらなる発展を誓った。
 尾野文俊会長が4月から始まる建設業の時間外労働の上限規制に触れ、「現場への行き帰りが残業にカウントされれば、本来の残業ができなくなる。県協会から問題提起し、九州、全国の上部団体に訴えて国土交通省から判例集をもらい、弁護士に確認してもらった。そして判例集に基づき、わが社で取り組んでみた。取り組みは大分労働局に確認してもらい、問題ないとの話があった。厚生労働省の上限規制Q&Aの追補版にて、その旨が記載されている。大分県の取り組みが日本の建設業界の課題解決につながった。今年もさまざまなことに協力をお願いする」などとあいさつ。
 田中康正副会長が乾杯の発声をし、歓談して交流を深めた。
 厚労省の時間外労働の上限規制に関するQ&Aの2023年12月25日の追補版で、尾野会長が話したことの記載がある。「会社に集合して作業員が社用車に乗り合いで現場へ向かう、または現場から会社へ戻る場合、現場・会社までの移動時間は労働時間に当たるか」との問いに、「労働時間とは使用者の指揮命令下にある時間で、移動時間については移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されている場合は、労働時間に当たらない」と記載されている。
 一般的に▽移動手段として、社用車に乗り合いで現場へ向かうことが指示されている▽現場へ行く前に会社に集合して資材の積み込み、現場から会社へ戻った際に道具の清掃、資材整理をする▽移動中の車内に使用者や上司も同乗して打ち合せをした場合―は移動時間は労働時間に該当するものと解釈される。
 そのため、現場へ直行・直帰が自由である中で、労働者間で任意に移動手段の一つとして、集合時間や運転者を決めて社用車に乗り合って移動する場合は、労働時間に該当しないとされている。
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